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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
(昭和六十一年三月十八日運輸省令第一号)

最終改正:平成一九年三月一日国土交通省令第八号

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条、第十条、第十四条及び第三十三条第二項の規定に基づき、並びに同法第三十四条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。

(福利厚生)
第一条  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第六条第二号 の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
一  生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
二  船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
三  船員の資産形成のために行われる金銭の給付
四  住宅の貸与

(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)
第二条  法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第七条 の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一  船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二  船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三  船員の昇進に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの

(妊娠又は出産に関する事由)
第三条  法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第九条第三項 の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
一  妊娠したこと。
二  出産したこと。
三  法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十二条 若しくは第十三条第一項 の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四  船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 (船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第二項 の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 本文若しくは第二項 本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できなかつたこと。
五  船員法第八十七条第三項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
六  船員法第八十八条 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により適用される場合を含む。)により作業に従事できなかつたこと。
七  船員法第八十八条の二の二第二項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により船員法第八十八条の二の二第一項 の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
八  船員法第八十八条の三第一項 及び第三項 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
九  船員法第八十八条の四 の規定(船員職業安定法第八十九条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
十  妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。

(法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十二条 の措置)
第四条  事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一  当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。妊娠週数 期間
妊娠二十三週まで 四週
妊娠二十四週から三十五週まで 二週
妊娠三十六週から出産まで 一週

二  当該女子船員が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

(調停の申請)
第五条  法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項 の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

(調停開始の決定)
第六条  所轄地方運輸局長は、船員地方労働委員会に調停を委任することとしたときは、遅滞なく、その旨を会長に通知するものとする。
2  所轄地方運輸局長は、船員地方労働委員会に調停を委任することとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を委任しないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(権限の委任)
第七条  法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項 に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

   附 則

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
    附 則 (平成九年九月二五日運輸省令第六五号)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)附則第一条第一号の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第七八号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年二月二五日運輸省令第六号)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)附則第一条第二号に定める日(平成十年四月一日)から施行する。
    附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第九号)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行日(平成十一年四月一日)から施行する。
    附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二八日国土交通省令第一三〇号)

(施行期日)
  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一四年二月二六日国土交通省令第一六号)

 この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
    附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一九年三月一日国土交通省令第八号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

別記様式(第3条関係)